口頭の合意だけで有効に成立します
売買契約書作成の留意点民法上は、契約書を作成しなくても売買契約は有効に成立しますが、売Ⅲ主と買主の間の取決めを書面に表した|ものJが契約書ですから、売買契約はどんな種類の契約か?契約にはいろいろな種類があり、分類の仕方も何通りもあります。
売買契約は売主と買主の合意だけで成立する諾成契約であり、契約書の作成が必要とされない不要式契約です。
したがって、民法の原則では、口頭の合意だけで有効に成立しますが、実際には契約書を作成しないで売買を実行するケースはきわめて稀です。
判例でも、契約書の作成、手付けの授受、登記関係の書類の授受など(これらはすべて民法上は不要)がなければ、原則として契約の成立を認めていません。
その意味で、不動産の売買契約は、要式契約化(契約書の作成が必要)、要物契約化(代金の支払いなどが必要)していると言えます。
契約書には何を記載するのか?売買契約書は、売主と買主の合意を書面に表したものです。
当事者の間で取り決めなければならないことは多岐にわたっています。
たとえば、売買代金一つとってみても、金額、分割の回数、支払いの時期、支払方法など、取り決めるべき項目はたくさんあります。
宅地建物取引業法37条は、不動産売買契約の重要な事項を以下のとおりピックアップし、これらを書面に表さなければならないとしています。
以上の事柄は、契約の基本的な骨格です。